「無料相談」と「無償相談」、「無料提供」と「無償提供」は、どちらを使うのが正しいのでしょうか。
2つの言葉は似ていますが、文章の中で注目しているものが異なります。
利用者が支払う料金を伝えるときは「無料」、提供者が受け取る報酬や代金などの対価を伝えるときは「無償」が自然です。
ただし、意味が重なる場面もあり、必ずどちらか一方だけが正しいとは限りません。
この記事では、公的機関の案内や民法上の用例をもとに、2つの言葉の違いを具体例付きで解説します。
ビジネス文書、広告、契約書、日常会話で迷ったときの判断方法も紹介するので、正確で分かりやすい文章を書きたい方は参考にしてください。
無償と無料の違いを最初に確認
結論|無料は「料金」、無償は「報酬や対価」に注目する言葉
「無償」と「無料」は、どちらもお金を支払わなくてよい場面で使われる言葉です。
ただし、実際の文章では注目している対象が少し異なります。
「無料」は、商品やサービスを利用する人が、料金を支払う必要がないことを伝えるときによく使われます。
「入場無料」「相談無料」「送料無料」「登録無料」などが代表的な表現です。
一方の「無償」は、物やサービスを提供する側が、代金や報酬などの対価を受け取らないことを示すときによく使われます。
「無償提供」「無償貸与」「無償交換」「無償で協力する」などが代表例です。
簡単に整理すると、利用者が支払う料金に注目するときは「無料」、提供者が受け取る対価に注目するときは「無償」が自然です。
ただし、これは法律で決められた絶対的な区別ではありません。
同じ場面でも、伝えたい内容や文章の雰囲気によって、どちらも使えることがあります。
たとえば、「相談を無料で行う」と「相談に無償で応じる」は、どちらも相談料を受け取らない状態を表せます。
前者は相談者に料金がかからないことを伝え、後者は相談を受ける側が報酬を求めないことを強調しています。
まずは次のように覚えておくと、迷いにくくなります。
| 注目するもの | 選びやすい言葉 | 代表的な表現 |
|---|---|---|
| 利用者が支払う料金 | 無料 | 入場無料、送料無料、相談無料 |
| 提供者が受け取る対価 | 無償 | 無償提供、無償貸与、無償協力 |
| 契約上の対価や報酬 | 無償 | 無償契約、無償譲渡 |
| 広告で料金の安さを伝える | 無料 | 初月無料、登録無料 |
この使い分けは、公的機関の用語にも見られます。
消費者庁は、利用料金や送料に関する説明で「無料」を使用しています。
民法では、財産を対価なしで与える贈与や、物を対価なしで貸す使用貸借について「無償」という言葉が使われています。
公的な使われ方から意味を整理
「無料」は、「料」という漢字が入っていることからも分かるように、料金の有無を説明するときに使いやすい言葉です。
消費者庁の資料では、「送料無料」や「30分無料」といった表現が、サービスの料金や利用条件を説明する例として示されています。
ここで注目されているのは、利用者が送料や利用料を支払うかどうかです。
「無償」は、「償」という漢字が含まれています。
この「償」には、何かを提供したことに対する見返りや対価という意味合いがあります。
そのため、「無償」は報酬、代金、賃料などの対価を受け取らないことを説明するときに使いやすい言葉です。
民法第549条では、贈与について、一方が自分の財産を無償で相手に与える意思を示し、相手が受け入れることで効力が生じると定めています。
また、民法第593条の使用貸借では、相手が物を無償で使用し、契約終了後に返すことを約する契約が定められています。
このような使われ方を見ると、「無料」は料金の説明、「無償」は対価を伴わない提供や契約の説明に向いていることが分かります。
ただし、「無償」という言葉が使われていても、利用者が負担する費用が完全にゼロとは限りません。
「無料」と書かれている場合も同様です。
大切なのは、言葉だけで判断するのではなく、何が料金の対象外なのか、どの範囲まで費用がかからないのかを確認することです。
2つの言葉は完全に区別できるわけではない
「無償」と「無料」は、意味が重なる部分を持っています。
そのため、「この場面では絶対に無料でなければならない」「無償と書いたら間違い」と単純に決めることはできません。
たとえば、製品の保証期間内に修理代を請求しない場合、「無料修理」と「無償修理」の両方が使われています。
利用者から見れば、修理料金がかからないため「無料修理」と表現できます。
メーカーから見れば、修理という対応を対価なしで提供するため「無償修理」と表現できます。
実際に、企業の公式な保証案内でも、修理料金が0円であることを伝える表現と、保証対象として無償で修理する表現の両方が見られます。
また、政府の制度では「幼児教育・保育の無償化」という名称が使われています。
しかし、すべての費用が無条件でゼロになるわけではありません。
こども家庭庁の案内では、施設や年齢によって上限額や対象条件があり、通園送迎費、食材料費、行事費などは原則として保護者負担になると説明されています。
つまり、「無償化」と書かれていても、制度に関係するすべての支出がなくなるとは限りません。
「無料相談」についても、相談料はかからなくても、電話をかけるための通話料が発生する場合があります。
政府広報オンラインは、消費者ホットラインについて、相談は無料でもナビダイヤルの通話料がかかると案内しています。
「無償」や「無料」を見かけたときは、何が対象なのか、条件や上限があるのかを確かめることが重要です。
無料を使う場面と具体的な例文
入場無料・送料無料・無料相談が自然な理由
「無料」は、商品やサービスを利用する人に向けて、料金がかからないことを分かりやすく伝える言葉です。
そのため、店舗、施設、イベント、広告、ウェブサービスなど、一般の利用者に案内する場面でよく使われます。
「入場無料」は、会場へ入るための入場料が必要ないことを示します。
「観覧無料」は、展示や公演などを見るための料金がかからないことを示します。
「送料無料」は、商品を届けてもらうための送料を利用者が負担しないことを示します。
「相談無料」は、相談そのものに対する料金を請求しないことを示します。
厚生労働省が案内する相談窓口でも、「無料・匿名で利用できるチャット相談」や「相談は無料」といった表現が使われています。
ここでは、相談する人が利用料を払わなくてよいことが中心になっています。
「無料相談」と「無償相談」を比べると、一般のお客さまに向けた案内では「無料相談」のほうが自然です。
「相談料がかからない」という利点が、短い言葉で伝わるからです。
一方で、「専門家が無償で相談に応じた」と書く場合は、専門家が報酬を受け取らなかったことに注目しています。
次の例を比べると違いが分かりやすくなります。
この窓口では、初回の相談を無料で受け付けています。
弁護士が被災者からの相談に無償で応じました。
最初の文章は、相談する人への料金案内です。
次の文章は、弁護士が対価を求めずに対応したことを伝えています。
無料でも登録や利用条件が付くことはある
「無料」と書かれていても、何の条件もないとは限りません。
会員登録が必要なサービス、広告が表示されるサービス、利用できる機能が限られているサービスなどがあります。
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、無料でメールアドレスを取得できるサービスであっても、利用条件として送信メールに広告が記載される例が示されています。
この場合、メールアドレスの利用料金はかからなくても、広告が付くという条件があります。
無料プランでは、保存容量、利用時間、利用回数、選べる機能が制限されていることもあります。
また、最初の一定期間だけ無料で、その後は自動的に有料契約へ移るサービスもあります。
無料期間があるサービスを申し込むときは、少なくとも次の点を確認することが大切です。
| 確認する内容 | 具体的なチェックポイント |
|---|---|
| 無料の対象 | 登録料、月額料金、送料、相談料のどれか |
| 無料の期間 | ずっと無料か、初月だけか |
| 無料の条件 | 会員登録、最低利用時間、購入金額など |
| 終了後の扱い | 自動更新されるか |
| 解約方法 | 期限、手続き、違約金の有無 |
| 別にかかる費用 | 通信料、通話料、送料、材料費など |
消費者庁は、60分以上利用した場合に限って30分無料になるサービスについて、条件を示さず「30分無料」とだけ表示すると、条件なしで利用できると誤解される可能性があるとしています。
また、商品やサービスの価格などを実際より著しく有利に見せる表示は、景品表示法上の有利誤認表示に当たる可能性があります。
利用者側は「無料」という大きな文字だけで判断せず、その近くにある条件や注意事項まで確認しましょう。
事業者側は、無料になる範囲や条件を、利用者が見落とさない形で示す必要があります。
日常生活やサービスで使われる無料の例文
「無料」は、料金の名前と組み合わせると自然な文章になります。
| 表現 | 伝えている内容 |
|---|---|
| 入場無料 | 入場料がかからない |
| 観覧無料 | 観覧料がかからない |
| 相談無料 | 相談料がかからない |
| 登録無料 | 登録料がかからない |
| 送料無料 | 送料がかからない |
| 通話料無料 | 電話の通話料金がかからない |
| 初月無料 | 最初の1か月分の料金がかからない |
| 基本利用料無料 | 基本機能の利用料金がかからない |
文章にすると、次のように使えます。
この展覧会は入場無料ですが、事前予約が必要です。
購入金額が5,000円以上の場合は、送料が無料になります。
初回相談は無料ですが、書類作成には別途費用がかかります。
基本機能は無料で利用できますが、一部の機能は有料です。
登録は無料ですが、インターネットの通信料は利用者の負担です。
このように、「無料」と条件を一緒に書くと、誤解されにくい案内になります。
「完全無料」という表現を使う場合は、特に注意が必要です。
登録料はなくても月額料金がかかるなど、利用に必要な費用が別にある場合、「完全無料」という表現と実際の条件が合わなくなる可能性があります。
料金が発生する可能性のある項目を確認し、何が無料なのかを具体的に書くことが大切です。
「相談無料」よりも「初回30分の相談料は無料」と書いたほうが、対象となる時間と費用が明確です。
「送料無料」よりも「東京都内への通常配送は送料無料」と書いたほうが、地域と配送方法の条件まで伝わります。
消費者庁も、送料無料の対象地域や無料利用の条件がある場合は、利用者が確認できる形で示す必要があると説明しています。
無償を使う場面と具体的な例文
無償提供・無償交換・無償貸与が自然な理由
「無償」は、物、権利、労力、サービスなどを、対価を受け取らずに提供する場面で使いやすい言葉です。
特に、契約、企業のお知らせ、行政文書、保証案内など、少し改まった文章でよく使われます。
「無償提供」は、物やサービスの提供者が代金を受け取らないことを表します。
「無償交換」は、交換する製品や交換作業に対する費用を請求しないことを表します。
「無償貸与」は、物を貸す側が賃料を受け取らないことを表します。
民法の使用貸借は、物を無償で使用した後、契約が終わったときに返すことを約する契約です。
一般的な賃貸借では賃料を支払いますが、使用貸借では物を使うことに対する賃料を支払いません。
製品の不具合や保証に関する企業の案内でも、「無償点検」「無償交換」「無償修理」という表現が使われます。
パナソニックの公式な製品情報では、対象製品について無償で点検と部品交換を実施する案内があります。
この場面で「無料交換」と書いても意味は伝わります。
しかし、「無償交換」と表現することで、メーカーが保証や安全対応として、交換という行為を対価なしで実施することが伝わりやすくなります。
次のように使い分けると自然です。
対象製品を無償で交換します。
災害地域に飲料水を無償提供しました。
研修期間中は、必要な機器を参加者へ無償貸与します。
保証期間内の自然故障は無償修理の対象です。
「無償」は、提供者の行動や契約上の対価に目を向けた表現だと考えると分かりやすいでしょう。
無償の愛・無償の奉仕に込められた意味
「無償」は、契約や取引以外の場面でも使われます。
代表的な表現が「無償の愛」や「無償の奉仕」です。
「無償の愛」は、愛情を与えた代わりに、お金、評価、感謝などの見返りを求めない姿勢を表します。
この場合の「償」は、金銭だけを指しているわけではありません。
相手から何かを返してもらうことを条件にしないという、広い意味での対価や見返りを表しています。
一方、「無料の愛」という表現は、通常の日本語では不自然に聞こえます。
「無料」はサービス料金のような具体的な費用と結びつきやすいため、感情を表す「愛」とは相性がよくないからです。
「無償の奉仕」は、活動に対する報酬を受け取らずに働いたり、支援したりすることを表します。
ただし、報酬がないことと、費用が一切かからないことは別の問題です。
無報酬の活動でも、交通費、材料費、食費などが発生することがあります。
また、「無償だから責任もない」という意味にはなりません。
民法第648条では、委任を受けた人は、特別な取り決めがなければ報酬を請求できないと定められています。
この規定からも、報酬が発生しない仕事や依頼であっても、依頼関係や約束そのものは成立し得ることが分かります。
無償で協力を依頼するときは、相手の善意を当然のものとして扱わないことも大切です。
作業内容、必要な時間、交通費や材料費の扱い、成果物の利用方法などを事前に確認すると、後の行き違いを防げます。
ビジネスや公的な文章で使われる無償の例文
ビジネスや公的な文章では、料金の有無だけでなく、誰が何を提供し、どの対価を受け取らないのかを明確にする必要があります。
そのため、「無償」は次のような場面で使われます。
| 表現 | 意味 |
|---|---|
| 無償提供 | 代金を受け取らずに提供する |
| 無償譲渡 | 代金を受け取らずに財産や権利を渡す |
| 無償貸与 | 賃料を受け取らずに物を貸す |
| 無償修理 | 修理の対価を請求しない |
| 無償交換 | 交換の対価を請求しない |
| 無償協力 | 報酬を受け取らずに協力する |
| 無償化 | 対象となる料金を公費などで負担し、利用者負担をなくす、または軽くする |
文章では、次のように使用できます。
当社は、対象となる機器を無償で交換します。
契約期間中、業務に必要な端末を無償貸与します。
本データは、研究目的に限り無償で提供します。
町は、使用しなくなった備品を地域団体へ無償譲渡しました。
今回の作業については、報酬を設けず無償で協力することに合意しました。
ただし、「無償」と書くだけでは、費用の範囲が十分に伝わらない場合があります。
無償貸与であっても、送料、設置費、消耗品代、故障時の修理費などが利用者負担になる可能性があります。
無償修理であっても、保証期間、対象となる故障、購入証明の有無などの条件が定められていることがあります。
企業の公式な保証案内でも、無償修理の対象期間や対象機種が指定され、有償修理期間は交換サービスの対象外になるなど、適用範囲が明記されています。
公的な「無償化」という制度にも、対象者、上限額、申請手続き、対象外費用が設けられることがあります。
正確な文章にするには、「何を」「誰に」「どの条件で」「どこまで」無償にするのかを書くことが重要です。
ビジネスや契約における使い分け
広告やキャンペーンでは「無料」が使われやすい
広告やキャンペーンでは、利用者にとっての分かりやすさが重要です。
そのため、料金がかからないことを短く伝えられる「無料」がよく使われます。
「初回無料」「登録無料」「見積もり無料」「送料無料」「無料体験」などは、利用者が得られる金銭的な利点をすぐに理解できる表現です。
ただし、目立つ場所に「無料」と書けばよいわけではありません。
無料になるための条件がある場合は、その条件も分かりやすく表示する必要があります。
消費者庁は、送料無料の対象地域が限られているのに、その条件を見つけにくいリンク先だけに表示する例を、消費者が誤認する可能性のある表示として示しています。
通信販売では、販売価格だけでなく、送料、支払方法、解約条件などを表示することが求められます。
定期購入で解約期限や違約金がある場合は、その内容も明確に示す必要があります。
広告文を作成するときは、次のように無料の範囲を具体化すると親切です。
会員登録は無料です。
初回30分の相談料は無料です。
月額料金は最初の1か月間無料です。
1回の注文金額が5,000円以上の場合、通常配送の送料が無料になります。
基本機能は無料で利用でき、追加機能の利用には料金がかかります。
反対に、「今だけ無料」「完全無料」とだけ大きく表示し、細かな条件を離れた場所に小さく書くと、利用者に誤解を与えやすくなります。
料金が発生する可能性がある場合は、無料という言葉と近い場所に条件を書くことが大切です。
報酬・譲渡・貸し借りでは「無償」が使われやすい
ビジネス上の契約では、サービスの料金だけでなく、財産、権利、物品、労務などの対価を決める必要があります。
このような場面では、「無料」よりも「無償」のほうが適しています。
たとえば、「機材を無料で貸す」でも意味は伝わりますが、契約書では「機材を無償で貸与する」と書いたほうが、賃料を受け取らない貸し借りであることが明確になります。
民法では、財産を対価なしで与える契約を贈与として定めています。
贈与は、一方が財産を無償で与える意思を示し、相手が受け入れることで効力が生じます。
また、物を無償で使用させ、契約終了後に返還してもらう契約は使用貸借です。
業務を依頼する委任についても、民法では特約がなければ受任者は報酬を請求できないとされています。
実際のビジネスでは報酬を定める契約が多いため、無報酬で依頼する場合は、その条件をはっきり書く必要があります。
契約書では、単に「無償とする」と書くだけでなく、対象となる対価を具体的にすると誤解を防げます。
貸主は借主に対し、本件機器を無償で貸与する。
譲渡人は譲受人に対し、本件データを無償で譲渡する。
受任者は、本業務を無報酬で行う。
本件修理に関する部品代および作業費は、保証期間中に限り無償とする。
このように、賃料、報酬、代金、作業費など、対象となる費用を示すと内容が分かりやすくなります。
無償契約でも約束や責任がなくなるわけではない
対価を受け取らない契約であっても、契約上の約束がすべてなくなるわけではありません。
代表的な例が使用貸借です。
民法第594条では、借主は契約や物の性質に従って使用しなければならず、貸主の承諾なしに第三者へ使用させることはできないと定められています。
さらに、民法第595条では、借主が借用物の通常の必要費を負担すると定められています。
つまり、物を無償で借りている場合でも、使い方のルールを守る必要があります。
また、維持に必要な通常の費用を借主が負担することもあります。
無償で借りた物を壊しても責任がない、自由に第三者へ貸してよい、維持費をすべて貸主が払うという意味ではありません。
無償の業務依頼でも同じです。
報酬がなくても、作業内容、納期、秘密情報の扱い、成果物の著作権などについて合意していれば、その約束が問題になることがあります。
無償提供されたソフトウェアやデータにも、利用目的、改変、再配布などの条件が設けられている場合があります。
費用がかからないことと、自由に何でもできることは別です。
契約や利用規約がある場合は、料金以外の条件まで確認しましょう。
事業者側も、無償であることを理由に説明を省かず、対象範囲、利用条件、責任分担、契約終了後の扱いを具体的に書くことが大切です。
個別の契約について判断が必要な場合は、契約書の内容や事情によって結論が変わるため、弁護士などの専門家に確認する方法があります。
関連する言葉との違いと迷ったときの判断方法
有料と有償は何が違う?
「無料」の反対として使われるのが「有料」です。
「無償」の反対として使われるのが「有償」です。
「有料」は、商品やサービスの利用に料金がかかることを表します。
「有料道路」「有料会員」「有料相談」「有料プラン」など、利用者が料金を支払う場面で使われます。
「有償」は、物、権利、労働、サービスなどの提供に対して、代金や報酬などの対価があることを表します。
「有償譲渡」「有償貸与」「有償で業務を受ける」など、提供者が対価を受け取る場面で使われます。
4つの言葉を整理すると、次のようになります。
| 言葉 | 注目するもの | 使用例 |
|---|---|---|
| 無料 | 利用者が支払う料金がない | 入場無料、相談無料 |
| 有料 | 利用者が支払う料金がある | 有料会員、有料道路 |
| 無償 | 提供に対する対価がない | 無償譲渡、無償貸与 |
| 有償 | 提供に対する対価がある | 有償譲渡、有償契約 |
たとえば、社内で使う機器について、従業員から利用料金を取らないことを案内するなら「無料で利用できます」と書けます。
会社が別の会社へ機器を貸し、賃料を受け取らない契約を結ぶなら「無償で貸与します」が自然です。
反対に、利用者から月額料金を受け取るサービスなら「有料サービス」です。
財産を代金と引き換えに譲渡するなら「有償譲渡」です。
「料金を払う側」に説明するのか、「対価を受け取る側や契約関係」を説明するのかを考えると、選びやすくなります。
「ただ」「フリー」と無料・無償の違い
「ただ」は、お金がかからないことを表す日常的な言葉です。
「このチケットはただでもらった」「今日は入場がただだった」のように、会話でよく使われます。
意味は「無料」や「無償」と重なりますが、くだけた印象があります。
広告、契約書、行政文書などでは、「ただ」よりも「無料」や「無償」を使ったほうが内容を明確にできます。
「フリー」も、料金がかからない意味で使われることがあります。
「フリーWi-Fi」「フリープラン」「フリーソフト」などが例です。
ただし、「フリー」には「自由」「制限がない」「特定の組織に所属していない」など、料金とは異なる意味もあります。
「フリー素材」は無料で使える素材を指す場合がありますが、著作権がなく、どのような目的にも自由に使えるとは限りません。
利用範囲、商用利用、加工、再配布、クレジット表記などの条件が設けられている可能性があります。
「ロイヤリティフリー」も、作品そのものが必ず無料で手に入るという意味ではありません。
一般には、定められた条件のもとで、利用のたびに使用料を支払う必要がない仕組みを表す言葉として使われます。
料金がかからないことを誤解なく伝えたい場合は、「無料」と対象を具体的に書くのが安全です。
ダウンロードは無料です。
個人利用は無料ですが、商用利用には申請が必要です。
登録料は無料ですが、有料の追加機能があります。
文章の目的に応じて、「ただ」は会話、「無料」は料金案内、「無償」は対価や契約の説明と整理すると分かりやすくなります。
どちらを使うか迷ったときのチェックポイント
「無償」と「無料」のどちらを使うか迷ったときは、文章で一番伝えたい内容を確認しましょう。
利用者に対して「料金はかかりません」と伝えたい場合は、「無料」が自然です。
提供者について「報酬や代金を受け取りません」と伝えたい場合は、「無償」が自然です。
契約、譲渡、貸与、修理、交換などの正式な文章では、「無償」が選ばれやすくなります。
一般消費者向けの広告、サービス案内、キャンペーンでは、「無料」のほうが直感的に伝わります。
次のチェック表を使うと判断しやすくなります。
| 確認する質問 | 当てはまる場合 |
|---|---|
| 利用料や参加費がかからないと伝えたいか | 無料 |
| 提供者が代金や報酬を受け取らないと伝えたいか | 無償 |
| 広告やキャンペーンの案内か | 無料が自然 |
| 契約、譲渡、貸与に関する文章か | 無償が自然 |
| 感情や奉仕について見返りがないと表現したいか | 無償 |
| 会話でくだけた表現を使いたいか | ただ |
| 条件や対象範囲があるか | 言葉に加えて条件を明記 |
文章を言い換えて確認する方法もあります。
「料金がかからない」と言い換えて自然なら、「無料」が合っています。
「対価を受け取らない」と言い換えて自然なら、「無償」が合っています。
たとえば、「このイベントは料金がかからない」は自然なので、「参加無料」と表現できます。
「この機器は対価を受け取らずに貸す」は自然なので、「無償貸与」と表現できます。
それでも迷う場合は、読者が知りたい情報を具体的に書く方法が最も確実です。
「無料です」だけではなく、「相談料はかかりません」と書きます。
「無償です」だけではなく、「機器の貸与に対する賃料は請求しません」と書きます。
言葉を選ぶこと以上に、何にお金がかからず、何には費用が発生するのかを明確にすることが重要です。
「無償」と「無料」の違いまとめ
「無償」と「無料」は、どちらもお金を支払わなくてよい状態を表せる言葉です。
一般的には、「無料」は利用者が支払う料金に注目し、「無償」は提供者が受け取る報酬や代金などの対価に注目します。
入場料、相談料、送料、登録料などがかからないことを伝えるなら、「無料」が自然です。
物や権利を対価なしで提供したり、報酬を受け取らずに協力したりすることを伝えるなら、「無償」が自然です。
ただし、両者の意味は一部重なっています。
修理、交換、相談など、見る立場によって「無料」と「無償」のどちらも使える場面があります。
また、「無料」や「無償」と書かれていても、登録、利用期間、対象地域、保証期間、上限額などの条件が設けられていることがあります。
料金がかからないことと、条件や責任が一切ないことは同じではありません。
文章を書くときは、次の基準で判断するとよいでしょう。
| 伝えたい内容 | 適した表現 |
|---|---|
| 利用者に料金がかからない | 無料 |
| 提供者が対価を受け取らない | 無償 |
| 消費者向けの料金案内 | 無料 |
| 契約上の譲渡、貸与、提供 | 無償 |
| 見返りを求めない愛情や奉仕 | 無償 |
最後に迷ったときは、「料金がかからない」と「対価を受け取らない」のどちらへ自然に言い換えられるかを考えてみてください。
そのうえで、無料または無償になる対象や条件を具体的に書けば、読者に誤解されにくい文章になります。
※法令および公的機関の情報は、2026年6月18日時点で確認しています。
